◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
本日も、ペット信託®に関するご相談をお受けします。
昨年まではご説明しても「何それ?」という反応が多かった民事信託ですが、
かなり認知度が高まったと感じます。
簡単にペット信託®の仕組みをご説明します。
飼主(委託者)が自分自身に万が一のことがあったり、病気で世話ができなくなったときに備え、
信頼できる方(受託者)に、大切なペットと自身の財産を託しておく仕組みです。
ペット信託®をすることのメリットは
①託す財産を、相続財産から切り分けて、
相続争いにも備えることができること。
②遺言でペットの世話を託してもちゃんと受けてくれるかどうかが不明ですが、
信託という「契約」を結ぶことにより、受託者に善管注意義務として、しっかり契約に沿って、
飼主を探したり、ペットに必要なお金を支払う義務が生じることです。
ペット信託®をする際に、今後のペットの飼育に必要なまとまった金銭の用意が必要ですが、
一時の準備が難しい場合には、生命保険を活用し、その保険金をペットのお世話に充てることも可能です。
まだまだ、「ペット信託®」を理解している専門家は多くありません。
ご自身のペットの将来が気になっておられる方、心配な方、
お気軽に司法書士法人コスモにお問い合わせください。
皆様も、佳き金曜日をお過ごしください!
(※ペット信託®は河合保弘氏の登録商標です)
☆私どもコスモには、「大人片づけアドバイザー」を有するスタッフもおり、ご相談を承ります。
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