◆今日は高知でのご相談のお仕事に!◆~相続対策~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
今日も、恵みの雨の一日となりそうです。
司法書士法人コスモのテーマの一つでもある、「相続」についてお伝えします!
相続でもめないために知っておきたいこと③ 介護してくれた方への気遣い
親の「介護をした、していない」は、相続時にしばしばもめる原因になります。
多くは、仕事を辞め、つきっきりで義理の親を介護するお嫁さんに相続権がないことが発端です。
そのような方に、財産を残したてあげようと思っていても、
認知症などを発症してしまうと、遺言も、贈与もすることができなくなります。
できれば、事前に
□生命保険を契約し、受取人を介護をしてくれたお嫁さんとする
□介護契約を交わし、介護費用をお嫁さんに支払うようにする
などを検討されてはいかがでしょうか?
また、子供が親を介護したり、妻が看病することは、「当然のこと」として、
寄与分は認められにくいのも現実です。
兄弟間で介護の仕方に差があっても、家庭裁判所では認められにくいという事を
知っておいていただきたいです。
□前例のように、仕事を辞めて24時間つきっきりで親の面倒を見た
□実際に、介護をすることで、業者にいらうするだけの○○円を支払わなくてよくなった
等という客観的な事情があってこそ、「寄与分」が認められるもの。
自分を世に生んでくれた親に対する心遣いも大切ですね。
相続でもめないために知っておきたいこと③
【介護してくれ方への気遣いは、判断能力のあるうちに】
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