◆「一応処分したはずの大事なもの」がざくざく見つかる!◆~親の家の片づけ~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
先日あるお宅に伺い、相続周りのご相談をお受けした際、とても不安な事態を発見しました。
「マイナンバーカードが未だ届かない!」と仰るご依頼者。
でも、確かに無造作にリビングンに置かれた封筒の中身は、マイナンバーの通知カードそのもの。
(勿論、私もその方の番号を見ておりません)
ご本人は、キャッシュカードのような硬いカードをイメージされていたようです。
通知カードは「紙のカード」であり、
個人の番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、
透かし等の偽造防止技術も施されています。
つまり、通知カードは番号確認の時のみ利用するカードなのです。
通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、
別途、免許証や、パスポートなどの、本人確認資料が必要となります。
番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利ですので、
ご自身で必要があるのです。
ご相談者には、
通知カードはその紙のカードであるから、大切に保管なさることをお勧めしました。
エンディングノートを活用し、重要種類から片づける大人片づけを普段から提唱しておりますが、
マイナンバーカードの管理も大きなポイントとなったと感じます。
『重要書類の片づけは、他人が手出しできない。
そしてその中には、マイナンバー通知カードも含まれる。』
今後も、大切な書類の片づけ、お伝えして参ります!
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