◆財産を譲る側が、誰に譲るか決めることこそ、あとの争いを防ぐ◆~遺言・エンディングノート~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
先日、遺言書に関する注目される判決が出ました。
線の引かれた遺言書が有効か無効かが争われた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、
「遺言書の全体に斜線を引くことは、遺言の破棄に当たり無効」との初判断を示し、
「有効」とした1、2審判決を破棄する判決を言い渡し、原告の勝訴が確定しました。
以下が事実です。
「原告の女性の父親(故人)は1986年、
自宅や経営していた病院の土地・建物、預金など財産の大半を長男に相続させるとした自筆の遺言書を作成。
父親が2002年5月に死亡した後、病院の金庫から見つかった。
遺言書は用紙1枚で、文面の左上から右下にかけて赤色のボールペンで斜線が1本引かれていた。」
民法では、「遺言書を故意に破棄した時は、撤回したものとみなす」と規定されておりますが、
具体的にどのような行為が破棄に当たるのを明記されていません。
1、2審は、斜線を引いたのは父親と認定する一方、「文字が判読できる状態であれば有効」と判断。
これに対して、最高裁は、「遺言書の文面全体に故意に斜線を引くことは、遺言全ての効力を失わせる意思の表れで、撤回したとみなされる」と指摘しました。
個人的には、非常に常識的な判断と感じます。
ただ、実際の相続が生じてからすでに、13年が経過しており、
今後も手続きなど大変なことが続くと思われます。
一般の方が、遺言を書かれるのであれば、
公証人役場で作成する「公正証書遺言」になさっておくと、
遺言書そのものの有効、無効を争うことはなくなります。
「公正証書遺言」の公証人作成手数料は、財産の金額にもよりますが、
数万円から十数万円です。
司法書士や弁護士にご相談なさり、こちらの選択をされるほうがご安全でしょう。
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