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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆『遺産争族』になりそうな、よくあるケース Vol.2 ◆~相続対策~

2015年11月20日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

昨日も、ちらっと見たTVドラマ 『遺産争族』ですが、かなりどろどろしていました。
ちなみに、通常、私は報道番組以外はTVドラマを見ませんが、
タイトルで気になってしまいますね。

お父様がされた遺言の中身を息子さんが、他の兄弟に話したことが発端でしたが、
「あるある~」と思いました。

先日に引き続き、相続が「争族」となりがちなケースです。

□子供の収入、生活水準に差がある場合

  それぞれ家庭を持って生きる中で、生活状況も変わってきます。
  受験生を抱える、配偶者のご両親にご病気の方があるなどという状況の中で、
  『遺産がある』という話は、とらえ方もさまざま。
  子供さんにつく配偶者が意見をいう事が多く、
  これも「もめる」パターンとなります。

  このような場合の対策としては、やはり「遺言を残されること」が一番です。
  まずは親世帯が、ご自身の思いをお伝えになるべきですね。

□夫婦間に子供がない場合
   
  万が一の場合、配偶者は常に相続人となります。
  そして、子供がない場合には、親へ、親がない場合には兄弟へと相続人が広がります。
  妻と兄弟が相続人となる場合は、妻の立場が弱くなるケースが多々あります。
  
  この場合は、
  長年連れ添ってくださった奥様のために、自宅を含め奥様に財産を多く残るような遺言を
  残されるほうがよろしいでしょう。
  ちなみに、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。

先日に引き続き、よくあるケースですが、
事実は、ドラマ以上に面倒で、大変です。

気になることがおありでしたら、お気軽にお問い合わせくださいね。




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