◆今日は高知でのご相談のお仕事に!◆~相続対策~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
最近は、TVドラマでも 『遺産争族』 が題材とされ、
相続税の改正以来、一般の皆様の関心の高さがうかがえます。
どんな場合に相続が「争族」になるのでしょうか?
□再婚しているが、前妻との間に子供がいる
最も、もめることが予想されるケースです。
ご本人としては、どちらも自分の子供ですから、財産を平等に残したいお気持ちがあります。
また、前妻も、自分は良いけれど子供には財産をの残してほしいと希望されるでしょう。
しかし、現在の奥さんは、それではなかなか納得されません。
このような場合の対策としては、やはり「遺言を残されること」が有益です。
□長男夫婦と同居し、介護してもらっている
特別養護老人ホームの入居待ちは驚くほど、老人ホームも費用が心配。
結局、同居する長男のお嫁さんが自宅で介護されるケースが多いです。
そして、義父が万が一の場合、長男のお嫁さんは相続人ではありません。
このような場合に、同居していない他の兄弟が、自身の相続権を主張することがほとんど。
こちらの対策としては、
生前に、長男の嫁に贈与をする、遺言で財産の一部を分けるなどの気配りが必要となります。
二つの事例を取り上げただけでも、よく周りで聴かれるケースだと思います。
実は、ドラマで取り上げられると、
「あのドラマでやっていたから、こうしてほしい!」という「無理なご相談依頼」も
増える傾向があります。
世間一般に広く知られるようになってきたからこそ、
法律にかかわる私たちも、プロとしてのスキルを磨き、
社会の皆様のお役に立てるように、対応させて頂きます。
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