◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
9月5日土曜日、事業再生のプロフェッショナル集団である 株式会社喜望大地様 で
『事業承継』に関するセミナーをさせていただきました。
普段お話させていただいているのは「人の相続」、
そして、事業承継は「企業の相続」によく似てる。
正確に申しますと、とても似ているので同様に考えることができるが、
しかし、事業の承継は「戦略的に行う必要がある」ものです。
今回は特に、手段として民事信託をお伝えしました。
①株の受益権の譲渡先を数世代先まで指定する 『継続遺贈型信託』
②種類株の発行に変えて、あたかも種類株を発行したかのように「議決権指図権」を制限する
『種類株代用型』
ここでは深くお伝えしませんが、信託の可能性を十分に感じていただけたようです。
実際に民事信託を活用することにより、
遺言や任意後見制度を活用するよりもスピーディーに「思い」をつなぐことが可能となります。
個人の相続と違い、企業の承継には「空白期間」は許されません。
事業を行いながら、先代の思いを伝えきることが何より大切なのです。
今後、信託の手法も活用しながら、
人のそして「企業の思い」を繋ぐお手つだいをしてまいります。
素晴らしい機会をくださいました、株式会社喜望大地の皆様、
本当にありがとうございました!
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