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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆いよいよ進行する超高齢社会。「民事信託」の活用で認知症に備える!◆~信託の活用~

2015年8月28日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

8月20日発表の総務省のデータによりますと、
65歳以上の方々が3,341万人に達し、総人口に占める割合が26.3%となったとありました。
より、超高齢社会が進行しています。

何度か触れている「民事信託」ですが、
一部、信用金庫などの金融機関でもその取り組みを始められています。

お母様(信託委託者)が保有する不動産管理を
息子さん(信託受託者)に任せる方法として、受益権をお母様に持たせるもの。

信託することにより、不動産の名義が息子さんに変わり、
名義人となった息子さんがその不動産の管理に当たります。

ご高齢のお母様は、取引の際に署名をしたり、実印を押したりする煩わしさから解放され、
万が一、判断能力が無くなった際にも、息子さんが引き続き不動産を管理してくれます。
又、信託財産から得られる利益は受益者であるお母様が受け取るため、
安心して余生を送ることができます。

身体は元気であっても「判断能力」がいつ衰えるかは、
実は誰にもわかりません。

認知症に備える一つの手段として、
「民事信託」を有効にご活用いただきたいと思います。





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