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コラム
◆相続問題でも「空家を放置すること」は危険◆~相続際策~
2015年6月9日
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
この5月26日から全面施行された「空き家対策特別措置法」。
相続にも関連のあるお話ですので、今一度確認致します。
現在、全国の総住宅数6063万個のうち、空き家は820万戸で13.5%。
7件に1件は空き家という状況です。
管理が不十分なままの空き家が放置されると
倒壊、火災の発生原因となる、景観の悪化と、
周りに非常に影響を与え、深刻な問題となっています。
空家が生じる背景としては、
①遠隔地にある物件が「共有」となることで、話し合いがつかなくなる
②住宅が建っていることによって、土地の固定資産税評価額が更地の6分の1となる特例があるため
あえて更地にせず、建物を残す
等が考えられます。
今回施行された「空家対策特別処置法」では、
倒壊の危険や衛生上問題がある空家を、自治体が「特定空家」に認定し、
所有者に対して、除却、修繕等の助言、指導、・勧告等が可能となり、
最後には、強制代執行による撤去も可能となります。
表面化してきた空家問題。
大切な資産を「負の財産」としないよう、
残すほうも、管理が可能な出口を探さねばならないと考えます。
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