◆5月に施行された「監査役等設置会社」 No③社外取締役と今後の需要◆ ~企業法務~

山口里美

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テーマ:企業法務

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

5月から施行された「監査等委員会設置会社」につき3回目のお話です。

監査等委員会設置会社は、
社外取締役の監督機能を活用することにより、
業績を改善すべきという社会的要請の高まりを受け、
社外取締役を選任しやすい機関設定を導入する必要から設けられていると申しました。

ところで、そもそも社外取締役とは
「その株式会社またはその子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人)でなく、
かつ、その就任の前の10年間、その株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがない者等という
要件があります。
(会社法第2条15号)

今後の、「監査等委員会設置会社」の需要ですが、
現在、社外取締役を選任していない、あるいは、一人しか選任していないという会社が、
移行を選択するのではないかと考えます。

実際、金融庁と東京証券取引所を共同事務局とする有識者会議が2014年末に決定した
「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」の案では、
「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように
役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を
少なくとも2名以上選任すべきである。」としています。

リーマンショック後に激減した株式の上場も復調傾向です。

上場を目指す企業、上場を維持したい企業こそが、
今後このスタンダードを目指していくのでしょう。





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