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相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆5月から施行された「監査等委員会設置会社」 No② 取締役の責任◆~企業法務~

2015年6月3日

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

本日も、5月から施行された「監査等委員会設置会社」につきお話します。

そもそも「監査等」の「等」とは何を意味するのか?
「監督」を意味するようです。
つまり、「監査等委員会」とは「監査・監督委員会」という意味です。
言葉ひとつ、理解してみるとその仕組みにぐっと親近感がわきますね。

監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、
そのうち過半数は社外取締役でなければなりません。

これは、そもそも監査等委員会設置会社が、
社外取締役の監督機能を活用することにより、
業績を改善すべきという社会的要請の高まりを受け、
社外取締役を選任しやすい機関設定を導入する必要から設けられているからです。

株主総会や取締役会の承認を得て利益相反取引をしたときでも、
これにより会社に損害が生じたときは、一定の取締役がその任務を怠ったものと推定されます。

しかし、監査等委員でない取締役が、監査等委員会の承認を受けたときは、
この推定が働かず、任務を怠ったことの証明がない限り、その責任を免れる規定が追加されました。
(会社法第423条3項)。

上場会社が「監査等委員会設置会社」への移行を選択しやすいように配慮されていると考えられます。

会社法は「世の中の動き」とリンクさせて捉えると、
楽しく理解することができますよ!





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