◆内閣府の皆様と、会社設立手続きにつき意見交換◆~企業法務~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
平成26年に成立した「会社法の一部を改正する法律」。
いよいよ施行となりました、
私のミッションとして、今この理解に取り組んでおりますが、
株式会社の「機関=しくみ」の設計が、本当に多種多様となり、
付け焼刃ではわからなくなったなと感じます。
つまり、理解して企業様に教えてさしあげられる専門家も少なくなるということで、
俄然、やる気もわきます。
さまざまな仕組みを取り入れることにより、株式会社の類型としては、なんと47もの種類が生まれました!
株式会社に必ず存在する機関は、
□株主総会
□取締役
これ二つのみとなりました。
それ以外の、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等は
これを置くという「定款の規定」が必要となり、
置くということそのものが、「登記事項」となりました。
社外監査役が生かされていなかった反省から生まれた「監査等委員会」
まさに、アメリカの経営形態を取り入れた「指名委員会等」。
用語を理解するだけでも大変ですが、深く理解できれば反対に面白い。
また追って、このご説明は続けてまいります。
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