◆今日は高知でのご相談のお仕事に!◆~相続対策~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
相続税対策の一つとして、「生前贈与」の手法があります。
最近は、「相続時精算課税制度」という取り組みも広く知られるようになってきました。
先日、ご相談者が、息子さんへの贈与を検討され、
①今年は財産の一部を贈与
②来年度以降に残りを贈与する
という方法を選択されました。
費用や贈与税は、勿論、贈与を受けられる息子さんが支払われます。
お父様の思いは、
「自分自身で費用を払い、贈与税を支払うことによって、
不動産を取得するということの価値を知り、今後の人生に役立ててほしい」というものでした。
なるほどはと、深く感じ入りました。
単純に、不動産を税金対策として贈与することはあり得ます。
でもそこに、父から息子への願いを込められ、
想いを伝えて行かれることがご立派だと思いました。
「相続対策はお金だけの対策ではない」といつもセミナーでお伝えします。
「親世代から子世代に心を引き継ぐことこそ」相続対策の真髄と感じています。
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