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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続放棄の手続きは「3ヶ月を経過しても」受けられることが・・◆~相続手続き~

2015年2月21日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

本日は、全国司法書士会連合会後援講演にて司会を担当いたします。

ほぼ毎週、「気軽に書けるエンディングノート」のセミーをしておりますが、
その中では必ず、「相続まわりのこと」をわかり易くお伝えしております。

相続登記の申請には、リミットが無いと先日お伝えしましたが、
相続関係でも最も大切な期限は【相続放棄】に関するものでしょう。

相続で引きつぐべき財産を調べ、プラスよりもマイナスが多い場合、
一般的に相続放棄を行います。
そして、相続放棄のリミットは、「自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」です。

ただ、原則はこの期限ですが、
3ヶ月経過後の相続放棄も認められる場合があります。

民法では「3ヶ月以内」と定められてはおりますが、
裁判は、裁判官が法律を解釈し、様々な事情を考慮した上で行われます。

「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、
相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、
それ以外の場合には申述を受理する実務が定着している。」と、遠山和光裁判官が述べられています。

東京高等裁判所も
「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、
相続放棄の申述を受理すべきものであると解される。」
との決定を平成22年8月10日付けで出しています。

したがって、原則は3ヶ月であるけれども、
様々な事情からそれを経過していても、申述が受理される可能性があるということです。

もし、相続放棄の手続きで、ご不安なかた、
お気軽に手続きにつきご相談下さいね。





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