◆遺産の分割に時間がかかると思わぬことが・・◆~相続対策~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
皆様、大変興味がおありの相続税の改正が、
この1月1日に行われました。
本日も、ある会社様で社内研修をさせて頂きましたところ、
「資産管理会社」についてのご質問を多く受けました。
そこで、資産管理会社を設立するメリットを考えてみます。
■メリット① オーナー一族への所得分散する効果
資産管理会社から、オーナーのご家族に給与を支給することで所得を分散することが可能になります。
ひいては、相続税の支払資金の確保に繋がることとなります。
また、資産管理会社から後継者に給与を支給することで、
後継者が後日、株式を買い取る資金を確保することにもなります。
相続問題において、「株式を買い取る資金がない」ことは、よく論じられるところです。
■メリット② 株主の分散防止になる効果
オーナーが経営する会社の大株主が個人である場合、
相続が発生するたびに、大株主がどんどん分散して行き、第三社が口を出す可能性が高くなります。
ゆえに、資産管理会社にオーナー一族の株式を集約することにより、
会社の株式の分散防止に繋がり、経営を安定化させることが可能となります。
■メリット③ 配当や株式評価に対する税効果
資産管理会社の株式の評価計算においては、
会社の株式の含み益の42%相当額を控除することが可能です。
従って、株式の相続税評価額の抑制にも繋がります。
簡単ですが、3つのメリットを掲げました。
オーソドックスではあるものの、今後、資産管理会社の設立ニーズが高まるかもしれません。
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