■司法書士マインド■ 「司法書士法人」が認められてから10年☆
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日に引き続き、一般社団法人についてのお話しです。
一般社団法人を設立するメリットで最も大きいものは、
①法人税の優遇措置を受けられる場合がある ということです。
一般社団法人には、営利型と非営利型がありますが、
非営利型の一般社団法人を設立した場合、法人税の優遇措置を受けられる場合があります。
非営利型の一般社団法人が国税庁が定める34の収益事業以外の事業から収益があった場合は、
その収益に法人税が課税されません。
ただ、非営利型の一般社団法人であっても、
営利事業を行うと、その事業からの利益には課税されるという点に注意が必要です。
その他は、他の種類の法人と同様のメリットとなりますが、
②法人名義での口座開設が可能となる
任意団体の場合、銀行口座を作るときは、すべて個人名義での契約となります。
一般社団法人を設立すれば、銀行口座の契約は、法人名義で行えるようになります。
③自治体や行政機関の仕事を受任しやすくなる。
自治体や行政機関は、仕事を個人に依頼することはほとんどありません。
補助金や助成金なども法人の方が有利に取得できる可能性があります。
いかがでしょうか?
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