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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆そもそも、どんなときに相続税がかかるのかご存知ですか?◆~相続対策~

2014年12月10日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き相続税

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

今年の稼働日も、あと12日となりました。
いよいよ来年1月1日に迫った、相続税の改正。

昨日もご相談がありましたが、そもそもどんな時に相続税がかかるのかをご存知ですか?

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、配偶者や子供が相続します。
相続税は、この「財産の移転」に伴い課税される税金です。

また、相続だけではなく
  ①遺贈
  ②死因贈与
にも相続税がかかります。

遺贈とは、遺言で、ある人に財産を与えることを言います。
そして、死因贈与は、「私が死んだら●●をあげましょう」という契約のことです。

この二つに相続税がからないと思っていらっしゃる方が多いのですが、
遺贈も死因贈与も「人の死を原因として財産が移転する」ことに変わりがなく、
相続税の課税対象となります。

自分の財産を家族に残すのに課税?と疑問に思う方も多いのですが、
「富の再分配」の観点から、
多額の遺産をもらった人からは税金を徴収して、社会に還元しようという考えがあるようです。

まずは基本から押さえておく必要がありますね!





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