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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆おひとりさまに万が一のことがあった場合◆~おひとりさま女性~

2014年11月28日

テーマ:おひとりさま女性

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

いよいよ11月の最終営業日となりました。

おひとりさま女性の法律問題はとてもご好評をいただいています。

ところで、おひとりさまに万が一のことがあった場合、そもそも誰が相続人になるのかをご存知でしょうか?
先日お伝えしたことを、もう少し噛み砕いてお話します。

■子供がいない~兄弟や甥、姪が相続人となる

ご主人に先立たれたり、独身で、子供や孫もいない場合、
その方に万が一のことがあると、兄弟や甥、姪が相続人になります。

仲の良かった妹も一度も会ったことのない甥も、民法で決まった相続分に従って相続することになります。
できれば、自分の財産は仲の良かった兄弟に多く相続させたいと思われるのが人情だと思いますが、
そのためには遺言を書いておく必要があります。

■いとこは相続人にならない

相続人になるのは、兄弟や甥、姪までです。
それらの方がいないと、相続人不存在となり、遺産は国庫に帰属してしまいます。
いとこなどの仲の良い親戚がいたとしても、いとこに相続権はありません。

何と、2012年度には375億円もの遺産が相続人不存在ということで国庫に帰属しています。

国庫帰属を望まれないのであれば、やはり遺言を書いておいた方が良いでしょう。



知っているようで知らないおひとりさまの相続人。

一人でも楽しく有意義に暮らしていくために、法律知識を身に着けられること、
そして、気軽にご相談できる専門家を持つこともとても大切ですね!






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