◆2年連続、認知症が原因で行方不明となっ方が1万人を超えて・・◆~おひとりさま~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
今日も、全国的にお天気はぐずついております。
最近、自宅に不動産仲介業者さんのチラシがたくさん投函されています。
おひとりさま女性が不動産を購入するケースは増えているのですが、
その際に気を付けられたほうが良い点をお伝えします。
おひとりさまが、自分の人生の最後まで自宅で住み続ける場合、
自分がいなくなった後にその不動産をどうするかを考えておく必要があります。
配偶者も子供もいない場合の法律上の相続人は、
①親が健在なら親
②親はなく兄弟姉妹が存命なら兄弟姉妹です。
③兄弟姉妹が既に亡くなっているなら、その子供。
④兄弟姉妹も、その子供もいない場合は、家を含む資産は国庫に入ることになります。
国庫帰属を考えないのであれば、
生存中に自分で使い切る発想で、持ち家を売って老人ホームなどに移ることも考えられます。
不動産を持つということは、月々の賃料を考えると
「自分のモノとなりお得である」と考えられますが、おひとりさまはその先まで少し考え得る必要がある訳です。
対して、賃貸派の方は、
固定資産税や住宅ローンの利息などを払わなくて済むのですから、その分を
金融資産として築いておきたいものです。
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