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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆現地をみなければ、相続税の非課税に該当するかどうかわからない場合◆~相続対策~

2014年11月14日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き相続税

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

平成27年1月1日の相続税改正まで、もう40日程となりました。

私たち、司法書士は税金の専門家ではありませんが
相続に関するご相談を受けた際に、周辺知識としてそのあたりも勿論押さえておく必要があります。

豆知識として伺いました。

自宅の庭に、稲荷や不動尊、地蔵尊などの祠がある場合、
そうした施設だけでなく、敷地をも、建立の経緯を踏まえてのことですが、
相続税が非課税になる場合があります。

東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したことを
きかっけに、国税庁が平成25年7月、一律課税の取り扱いを変更しております。

このような知識は、不動産を得意とするプロのお得意の分野ですね。

このような場合もございますので、
現地を見て下さる税務の専門家を私たちからもご紹介させて頂きます。

そして、その前提の相続人の調査、不動産の登記に関する調査は、
全国どちらに関しても承っております。




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