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コラム
◆財産を活かすために寄付や遺贈という手段も◆~相続対策~
2014年11月5日
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
最近相続のご相談で増えているのが、
「財産を寄付したい」というご要望です。
家族に財産を残すだけではなく、活動を支援したい団体や、母校
故郷などに寄付をしたいという思いを抱いている方が増えておられるのです。
また、家族に財産を残すことにより、揉め事になるのであれば、
いっそ、全ての財産を寄付したいという方々もおられます。
折しも、「ふるさと納税」もブーム。
私自身も、どうせ納めるのなら故郷の北海道への納税を考えています。
生前に寄付をすれば、その分財産が減るので、相続対策となります。
また、国や地方公共経団体に寄付をした場合を、
確定申告をすることにより、所得税の一部が戻ってくることもあります。
また、「遺言」でも亡くなった後の寄付を指定することができますが、
遺言執行者を定めておかれることをお勧めいたします。
「相続対策」はお金の対策ではなく、心の対策。
ご自身の思いを「元気なうちに」実現するのが、本当の幸せのような気がします。
★揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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