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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆自分の体力に自信がなくなってきた場合「財産管理契約」という方法も◆~相続対策~

2014年10月27日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

昨日、デパートで、下りエスカレーターに乗ろうとした際、
私の前のご高齢の女性が何度かためならいながら乗られたことにより、
私の後ろのたくさんの方が滞留し、あわや将棋倒しになるところでした。
ご高齢者にはエスカレーターも危険な乗り物ですね。

成年後見や任意後見は、効力が発揮することの要件として、
「ご本人の意思能力の低下」があります。

ところが、意思能力ははっきりしているけれど、
「身体の自由が利かなくなってきたことによる不安も増大してきて~」という方には、
「財産管理契約」を結んで頂く方法もあります。

例えば、
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際、
施設に預貯金などを持ち込むことがご不安であれば、
まず、任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼することが可能となります。

これにより、ご自身に代わって財産の管理を行ってもらうことができるようになります。

財産管理契約の内容は、双方の合意にもとづいて個別に決められます。

具体的には、
①任意後見契約と同じような預貯金の管理や年金の受領
②毎月の記帳をご本人やご本人の子供さんに連絡すること
③財産管理から、老人ホームに入居している方に代わって月々の支払いを代行すること
④管理をお願いしている口座から、お小遣いの湯おな必要な金額を支出してもらうこと
などです。

契約を行うと、すぐさま効力が発揮されます。


昨日の出来事から、
意思能力に関係なく、ご高齢者を守って差し上げる取り組みが必要だと痛感しました。







★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
 揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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