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コラム
◆知らないところで活用されている信託という手法、そして家族信託◆~信託の活用~
2014年10月23日
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日は二つのセミナーに伺いましたが、ひとつはやはり「信託」のお話でした。
いよいよ、皆様がその可能性に気付いて来られた感があります。
投資信託のような、金融機関が行う商事信託とは一線を隔する民事信託。
その中でも「家族間」に取り入れられているものを家族信託と呼びます。
登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」。
取り入れられると有益なのは、
①再婚したご夫婦で、その夫婦間には子どもがおらず、前の結婚の時に子どもがいる方。
②障がいを持った子どもさんがいらっしゃり、夫婦が亡くなった後に、
残された子どもが不自由なく暮らしていけるために悩まれている方。
③土地をたくさん持っていていけれど現金は少なく、
自分が認知症などになったとき、財産の管理や処分ができなくて、
施設に入ることもできないからどうしようかと心配されている方。
④子どもに財産を一気に贈与してしまっては、
子どもの人生を狂わせてしまうのではとご心配されている資産家の方
の様な方々です。
実は、身近なところにも信託はかなり取り入れられております。
電車の車両などの動産、音楽をはじめとする著作権も、信託が活用されております。
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