◆日本中の人々が、相続に関する適切なアドバイスを求めている!◆~相続対策~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
相続税対策のお話をする中で、「小規模宅地特例」に関わることが多く出ます。
私は税の専門家ではありませんが、
相続を総合的に支援させていただく立場から、今一度ここもお伝えしておきます。
まずは簡単に、小規模宅地等とは、
「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」
又は
「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分」
を指します。
また、宅地とは、
「土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を指します。
具体的に小規模宅地の特例について改正があった点は以下の通りです。
◆居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。
【改正前】 【改正後】
限度面積 240㎡(減額割合 80%) ⇒ 限度面積 330㎡(減額割合80%)
◆居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
【改正前】 【改正後】
特定居住用宅地等 240㎡ 合計400㎡ ⇒ 特定居住用宅地等 330㎡ 合計730㎡
特定事業用等宅地等 400㎡ まで適用可能 ⇒ 特定事業用等宅地等 400㎡ まで適用可能
(※貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります。)
◆同居と二世帯住宅
この場合の同居とは、
「相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人」
を指しています。
同じ敷地内に「離れ」のような家屋があり、被相続人は離れに
取得者は母屋に住んでいた場合、それは同居とはみなされません。
二世帯住宅も、要件が細かく定められていますが、
住宅内部で行き来ができない一棟の二世帯住宅でも、被相続人と親族は“同居”しているものとして
被相続人の居住部分だけでなく、親族の居住部分も特定居住用宅地等として特例の対象となります。
これまで「構造上の区分がある建物は内部でつながっていなければ,原則として特例の適用がない」
とされていたので大きな変更です。
◆老人ホームなどに入居又は入居していた場合は、下記のような理由により相続開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、
一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。
(1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の居住又は施設に入居又は入居していたこと
イ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる居住、要介護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人 ホーム又は有料老人ホーム
ロ 介護老人保健施設
ハ サービス付き高齢者向け住宅
(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
上記のように"二世帯住宅"、"老人ホーム"に居住している場合であっても小規模宅地等の特例が適用できますので、
相続開始時に被相続人が居住していないといけないというわけではありません。
ここは、しっかり押させておかれる方がよろしいでしょう。
小規模宅地に該当するかどうかの判定は細かく規定されておりますので、詳しくは国税庁の下記HPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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