◆人は、「自分だけは大丈夫」と思いたいもの!◆~相続対策~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
相続のご相談の中で、「親世代の介護」をめぐるもめごとが増加しています。
相続人のうちのうちのおひとりが、親と同居して長年介護をしていたような場合、
「親の介護のためにかなりの労力を費やしたのだから、それを遺産分割の際に考慮して欲しい。」
と、「寄与分」の主張をされることが多いです。
ところが、この主張に対し、親と同居していない方は、
「親の預金を勝手に使っていたのではないか。」
「親の預貯金が減りすぎている。介護にこんなにお金がかからないのではないか。」
という主張をされることが多いです。
同居されていた方は「親の介護のために使ったもの」と言われますが、
証拠が十分でない場合も多いために話がなかなか噛み合わず、泥沼の紛争になるケースが多いようです。
このような「争族」とならないように、やはり、親世代が存命中に、
子世代が、兄弟同士のコミュニケーションを密にしておくことが何よりも重要となります。
また、兄弟間が疎遠であるような場合でも、親が亡くなった後に不必要に相手への不信感を募らせないために、
介護にまつわる行動や出費を出来る限り記録しておくことが必要です。
具体的には、介護をしている方は、
・介護日誌をつける
・介護にかかった費用の領収証をとっておく
・他の兄妹に、親の状態を電話やメール等で逐一報告するなどコミュニケーションを欠かさない
ということを心がけておく必要があるようです。
自宅介護の平均期間は、4.7年と言われております。
そのように大変な介護を、ひとりだけに負担が集中しないよう
兄弟としても、お互いを思いやる心が必要ですね。
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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