◆「法定相続情報証明制度」の活用で相続手続きが簡素化?◆~相続手続き~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
今日もからっとした気持ち良いお天気です。
相続が生じた場合、「遺言」を残しておかれない限り、
遺留分減殺請求の場合を除き、基本的に「法定相続」に従って相続財産が分配されることは、皆様ご存じのことと思います。
この「法定相続」。
実は、民法改正後に導入されてから70年ほどしか経過しておりません。
それ以前は、旧民法により「家督相続」で戸主から財産が引き継がれておりました。
70年ほどの間に法定相続が2回、3回と繰り返され、
実は大変な事態も一部に生じております。
自宅については遺産分割協議で「誰が相続する」と話し合ったとしても、
田舎の山林や、雑種地などは法定相続のままで放置される場合が多いもの。
そのたびに登記を済ませておかれればまだよいのですが、
登記も放置されて、更に法定相続が繰り返された場合。。
ご家族が増えれば増えるほど、相続人の数が膨大に増え、
「知らない間に、恐ろしい数の共有者が存在する」という事態が起こります。
実際、私が扱った事案では、相続人が84名という事例がありました。
相続関係図はもう巻紙のよう。
このような共有状態になると、その不動産を売却するのはもう至難の業。
売却の意思を確認するどころか、誰がどこにいるのかわからないなどという事態も起こります。
だからこそ、親世代は「子世代に法定相続で任せておけばよい」と思わるのは危険です。
「遺言を残すことに抵抗があるゆえに何もしない→放置する」
ことそのものが、リスクになる場合が多いのです。
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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