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コラム
◆「民事信託」はこういう場合に活用されると問題解決につながる!◆~信託の活用~
2014年9月14日
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
3連休の間の日ですね!
お天気も良く行楽日和です。
さて、先日から少しずつお話している「民事信託=家族信託」。
今日はその概略をお伝えします。
「信託」というと、多くの方は「信託銀行」をイメージされると思います。
信託銀行が許可を得て、「業として」行っている信託は「商事信託」といい
個人間の信託を「民事信託」あるいは「家族信託」といいます。
信託の始まりは、なんと「十字軍」だと言われています。
戦場に行く兵士(委託者)が、戦場に行く前に、
信用のおける友人(受託者)に土地や財産を託し、
残された家族(受益者)が困らないように運用して収入を家族に与える仕組みをとして始まりました。
民事信託を利用された方がよいであろう事例は、
①再婚したご夫婦で、その夫婦間には子どもがおらず、前妻との間に子どもがいらっしゃる場合。
②かなりの財産をお持ちで、子どもに財産を一気に相続させてしまっては、
子どもさんが財産を散在させてしまうのではとご不安を抱いておられる場合。
③土地をたくさん持っていていらっしゃるが現金が少なく、
万が一痴呆症になったとき、財産の処分や管理ができなくて、
施設に入ることもできないからどうしようかなどと思っていらっしゃる場合。
等は、実は民事信託を利用されると、ご心配から解放される場合があります。
また、追ってお伝えいたしますね!
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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