◆民事信託を活用することにより、企業の承継もスムーズにスピーディーに!◆~信託の活用~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
お盆でもオフィスは通常営業ですが、
電話がかなり減っており事務ワークが進みます!
先日お話しした、民事信託についての続きです。
「信託」と聞くと、普通は信託銀行、投資信託などを思い浮かべられると思いますが、
実は、「相続問題」と非常に関連があります。
「どのような方にとり民事信託が有効か」
一般的には、相続対策として
「遺言」や「成年後見」をお勧めすることが多いです。
ところが、事例によりまして、それが万全でない場合もあり得ます。
例えば、
「遺言」を活用しても、その内容が子が望まないことである可能性があります。
また、「成年後見制度」を活用して、成年後見人を選任しても、
制度自体が、「被後見人を守ること」を目的としておりますので、
不動産の売買、資産の組み換え、生前贈与が認められないケースが出ます。
被後見人が施設などに入所していても、いつかは回復して自宅で住まうことができるようにと、
特に自宅は売却の許可すら出にくい状況です。
相続対策をするにも、被後見人の意思能力の問題がからみ、
認知症が発症してしまってからは、土地の有効活用もままなりません。
ところが、
「委託者」「受託者」「受益者」が分かれており、
「他人の財産を信託により預かって管理すること」ができることで、
様々なメリットが生まれるのです。
メリットは明日お伝えいたします!
★親と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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