◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
「信託」につき昨日はメリットをお話ししましたので、
本日は、注意すべき点をまとめてみます。
●契約は公正証書で
「信託」は、家族間で行えるため費用を抑えすぐさま始めることができますが、
第三者に説明がつくように公正証書で作成することをお勧めします。
●登記をお忘れなく!
不動産を信託する場合の登記は、
①信託の設定による不動産の所有権移転の登記
②信託の登記
が必要となります。
①の所有権移転登記は登録免許税が課されません。
②の信託の登記についての登録免許税は、土地は0.4%、建物も0.4%ですが、
平成25年3月31日までは、いずれも0.3%の軽減税率が適用されます。
また、受託者は財産が受託者名義となっても利益を受けた訳ではないため、
贈与税も不動産取得税もかかりません。
●信頼できる「受託者」を
財産を管理する受託者には、信用のおける人を選任する必要があります。
●詳細すぎる契約は逆効果も
信託については、個別事情に従い、
かなり細かいことまで、そして、かなり先のことまで決定することが可能です。
しかし、その反面、実際にその時には想定通りの生活環境や親族関係とは
限らないため、設定したことがむしろ障害となる可能性があります。
●受託者の「地位」は相続されない
受託者が亡くなった場合、受託者の地位は相続されないため、
次の受託者を決める必要があります。
1年以内に次の受託者が決まらないと、その信託は終了となります。
いくつかご紹介しましたが、
信託の仕組みは難しい面もあるため、家族信託を行う場合、
経験値のある専門家にご相談されることをお勧め致します。
ただ、相続対策に信託を活用することは、かなりのメリットを感じて頂けたと思います。
★親と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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