◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
「相続財産の少ない家庭ほど揉める」
と、一般的に言われています。
最高裁判所の司法統計によりますと、
2012年度に遺産分割案件で揉めている方の遺産価格は、「5000万円以下」の方が
75.7%にも及びます。
2000年には60%
2005年には71%
2010年には74%と、年々数字が上がっております。
仮に配偶者と子供さんお2人が相続人とすると、現在の基礎控除は
5000万円 + 1000万円 × 3(相続人の数)=8000万円
5000万円の財産は、本来相続税の対象となる金額ではありません。
でも、揉めている方々は7割を超える現実。
反対に、遺産価格が5億円を超える層では、
揉めている割合は1%という数字が出ております。
「自分には関係がない」
「ウチは財産がないから大丈夫」という認識は間違っていることになります。
揉めないために、今の時期こそ、
「少し先の相続のことを、ご家族で明るく」お話をしてみてはいかがでしょうか?
★親と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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司法書士法人コスモ
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