◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
そろそろ、お盆のお休みを取る方も増える時期ですね。
毎年この時期は、普段忙しくされている皆様も帰省。
まさに「放置されている相続登記や、ちょっと先の相続問題」について
お話をされるのに良い時期でもあります。
相続放棄には「3ヶ月」(相続人であることを知った時から)
相続税の申告には「10か月」というリミットがあります。
しかし、登記にはそのような期限がないため、
どうしても、「売るときでいいだろう」と、登記自体が先延ばし、放置状態となります。
でも、実際に、登記を放置していた物件を売却しようとした時、
名義人である共有者の一人が海外に居住されていたり、
或いは、認知症などで「成年後見」の手続きが必要な事態となっておられたりすると、
相続登記を完了するまでに数か月以上の長い時間を要することになります。
場合によっては、売却のタイミングを逃します。
更に、ご兄弟で印鑑を押す際に、揉め事になったりすると、
裁判に発展してしまう可能性すらあります。
相続人が「一人でない」場合は、基本揉めると思われたほうがよいです。
皆様が顔を合わせ、ほっこりされるこの時期だからこそ、
放置されている問題について、
「そろそろ~」とお話をされるタイミングだと思います。
★親と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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