◆それは相続財産にあたるのかどうか?◆~相続手続き~

山口里美

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テーマ:相続手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

それは相続財産にあたるのか?



「大人片づけセミナー」講座内では「相続・遺言・成年後見」に関するお話を
主としてさせて頂いております。
「遺言」に次いで反響があるのは、その財産は「相続財産にあたるの?」というお話。

相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

「プラスの財産」でも判断が難しいものは??

①親族法上、相続法上の権利義務
 離縁請求権や認知無効確認請求権などは、原則として相続の対象になりません。
 ただし、すでに具体化している、財産分与請求権、過去の扶養料などは相続の対象となります!!

②生命侵害による損賠賠償請求権
 財産的損害について、判例は損害賠償請求権の相続を肯定しています。

③生命保険金請求権
 保険契約で、被相続人が自分を被保険者として、かつ、自分を受取人としている場合は、 
 相続人が受取人たる地位を相続します。

④香典
 香典は相続財産に属しません。
 遺族に対する慰謝と、葬儀費用の儀礼的分担を意味するとされています。
 前者は遺族全員が、後者は葬儀の主催者が受けとることができるとされています。

このように見ると、
相続財産ひとつとってみても、判断が難しいことがおわかりになりますね!



★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
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山口里美(行政書士)

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