◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
一気に気温も上がり、春を超えて夏のような毎日ですね!
本日も、家族の法律知識⑤ということで、
「遺産分割のトラブル」についてお話いたします。
遺産分割のトラブルなど関係ない
多くの人は、そのように思っておられます。
相続が起こった場合、相続人間でその財産を分割する相談を
「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割は、当時者間で話がまとまらない場合には、
家庭裁判所へ調停を申し立てることとなります。
◆家庭裁判所における相続関係相談件数
平成11年 83,631件
平成19年 158,986件
平成21年 166,218件 最高裁判所統計年報より
ということで、平成11年から21年までの10年間で、
何と2倍に増えております。
先日からお話しておりますように、
高齢化社会がどんどん進むこと、相続分の改定などが行われたことなどを考えると、
この件数は増えることはあっても、減ることはないと想定されます。
更に、遺産分割の事件のうち、遺産の価額はどれくらいかとみてみますと
□ 1,000万円以下 29.1%
□ 5,000万円以下 43.7%
□ 1億円以下 13.6%
□ 5億円以下 7.4%と 最高裁判所統計年報より
遺産分割事件の7割以上が遺産価額が5000万円以下であることもわかります。
いかがでしょう?
「私には関係ないから」と思っていても、統計でもこのように、
「身近な問題である」ということを示しております。
やはり、大切な家族ともめないために、
事前の準備が必要なのではないでしょうか?
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