◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
GW明の一週間も、もう金曜日ですね!
本日も、家族の法律知識④ということで、
万が一の場合の「戸籍の取り寄せについて」更にお話します。
戸籍の取り寄せは想像以上に大変
被相続人が亡くなった場合、
最初にしなければならないのは「相続人は誰なのか」を確定することだとお話しました。
まずは、被相続人の方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を全て取得します
具体的には、被相続人の方の出生~死亡までの連続した原戸籍:除籍謄本:戸籍謄本を取得するのですが、
通常は一か所の役所で取得することが可能です。
ところが、転籍や繰返しの婚姻離婚をされている場合には、
それぞれの本籍地の役所での取得が必要となります。
相続人がお父様お母様であればよいのですが、
相続人が兄弟姉妹に及ぶ場合には、更にお話が複雑になります。
なぜなら、兄弟姉妹全員の謄本と、
もし、兄弟姉妹の内、すでに死亡している人がいる場合は、その子供の謄本というように
戸籍を取得すべき方がどんどん広がって行くからです。
最近、役所により、
「他人が戸籍等を取得した場合、その取得されたご本人に通知をする」
仕組みも稼働しています。
日頃から、周りの方との人間関係を構築しておきませんと、
戸籍の取り寄せをきっかけに、思いもよらぬトラブルにつながってしまうこともあるようです。
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