◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
連休明け、新たなスタートですね!
本日は、家族の法律知識③ということで、
万が一の場合の「戸籍の取り寄せについて」お話します。
相続人は誰なのか確定する
被相続人が亡くなった場合、
最初にしなければならないのは「相続人は誰なのか」を確定することです。
まずは、被相続人の方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を全て取得します。
本籍地が変わっておられなければよいのですが、
婚姻や転籍などで本籍地を変えておられると、
その本籍地ごとに戸籍を追いかけて取得して行きます。
その過程で、「認知している子供さん」を発見するのは、
確立として年に一度・・・
昨年12月に、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分が、
嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の1/2であったものが同額に変更されました。
他の相続人からすると、
「ある日突然知らない相続人が登場し、相続について自分と同じ額を要求されることになる」とも
解釈できるわけですから、
今後、トラブルの種がお大きくなったと言えます。
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