◆すべてのお客様に「あたなに会えてよかった」と言っていただけるように◆~相続手続き~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
3月年度末も今日で終了。
明日4月1日から、いよいよ消費税増税です。
そして、その次に注目される税金の話は、
何と言っても、平成27年1月1日の、相続税改正です。
3月29日のトークショーにお越しくださった皆様の
真剣な眼差しからも、どれだけここに皆様の注目が集まっているのかを感じます。
先日、公示価格の発表がありました。
公示価格とは、国土交通省が出す、「実勢価格」に基づく価額です。
相続税算出のための数値は、「路線価」と呼ばれるものですが、
道路に価額を付け、その道路に面している土地の用途や形状によって算出する価額です。
そして、路線価は = 公示価格 × 80% が原則となり、7月1日に発表されます。
従いまして、発表された公示価格から、
おおよそ7月1日に発表される路線価の数値の見当がつくということになります。
相続が発生した場合、相続人が相続があったことを知った時から計算し、
①相続放棄は3か月
②準確定申告は4か月
③相続税の申告は10か月
以内に行います。
来年の1月1日に備え、
「相続税はどれくらい支払うこととなるのか?」
シミュレーションが可能となった今、
少しでも先に手段を講じることが、
あとあと相続を「争続」としないコツの一つであると思います。
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