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皆さん、こんにちは。
今回は子供や孫への贈与についてお伝えします。
贈与税とは?
最初に贈与税についてですが、どんな税金かというと、個人から財産をもらった時にかかる税金が贈与税です。(法人からもらった場合は所得税)
贈与税の課税方法
贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「暦年贈与」の場合は1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計額から110万円を引いた残りの金額に対して税金がかかります。
つまり1年のうちに贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんので、毎年この範囲内で贈与される分については、使い道なども特に限定することなく、誰にでも、贈与を出来ますし、誰からでも受けることが可能です。
これ以上に贈与を受けた場合は、もらった人が申告と納税をする必要がでてきます。
これが贈与税の基本的な仕組みです。
子や孫への贈与の特例
そんな中で、親や祖父母から、子や孫への贈与の特例としてスタートしたのが、今回のテーマとなっている教育資金、結婚・子育て資金の贈与です。
現代の教育資金事情
近年、日本は少子化の影響で子供の数は、減ってきていますが、子育てや教育にかかる費用は年々高くなってきていて、一般的な家庭の家計のうち、子供に掛ける費用は増え続けています。比較的資産に余裕がある方の多い高齢者世帯に比べて、現役世代の懐事情はなかなか厳しいというのが現状です。現代の子育て世代は、少子化だけでなく晩婚化も進み、かなり高齢になるまで子供のための教育資金がかかるという家庭も多くなっています。場合によっては定年退職された後でも、高額な大学の授業料などがかかっているというご家庭も少なくありません。あまり教育資金にお金をかけすぎてしまうと、自分たちの老後がままならないという事態も考えられます。
いくらまで非課税贈与できる?
そんな中で、景気対策の一つとして始まったのが今回のテーマになっている贈与税の特例です。
現在、子供や孫への教育資金、結婚・子育て資金の贈与ですが、教育資金については2013年に導入されて、1,500万円までは非課税で贈与できます。その後2015年に結婚・子育て資金の特例が始まり、1,000万円までは税金がかからない仕組みです。
若い世代に資金を移して経済を活性化
元々この制度は資産が集中する高齢者世帯から、若い世代に資産を移して、経済を活性化させて景気を向上させる狙いで始まりました。
ただ、この制度は徐々に利用者も減ってきていて、富裕層ほど有利な仕組みとなっていることもあり、その格差がそのまま次の世代に引き継がれるという懸念もある事から、政府は2019年度の税制改正で、縮小する方向で検討を始めました。
制度は縮小の方向へ
現行の制度の期限は2019年3月末までですが、それ以降も制度は延長される予定ですが、非課税の上限額の引き下げや、贈与を受ける側が高所得の場合には制限することを検討しています。
現行制度での資金の使い道について
現行の制度では教育資金の贈与については、入学金や授業料だけでなく、500万円までは習い事など、学校以外の資金としても使うことが出来ます。結婚・子育ての贈与については出産費用や保育園の利用料以外にも、300万円までは結婚式や、家賃や敷金にも利用できます。
このように贈与された資金は幅広く活用できるため、贈与する両親や、祖父母が裕福な家庭ほど、結果的に有利になるという仕組みに不公平だという声もあり、今後は使い道についても現状よりも制限をかけることも検討されています。
検討されているご家庭はお早めに!
以上のような理由から、もしもこれから先、お子様やお孫さんに贈与を検討されているという方は、可能であれば早いうちに検討された方が良さそうです。
2018年12月