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河村修一

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河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

認知症、介護費等の場合、家族の代理出金が容易に?

2020年10月25日 公開 / 2020年10月26日更新

コラムカテゴリ:くらし

おはようございます。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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認知症で判断能力がなくなると

2025年には認知症の方が約700万人になると推計されています。65歳以上の高齢者のうち5人に1人が該当してしまうことになります。親が認知症になると一人で生活していくことが難しくなってきます。家族の支援や介護保険制度を利用して行く必要があるでしょう。私の場合も、親が認知症と診断された時から、身内だけでは難しく、地域包括支援センターの方や社会福祉協議会の方々等の専門家に相談し対応してきました。また、高齢の親が認知症になり、判断能力がなくなると、親の介護費や入院費を支払うため、いくら子供であっても親の銀行口座から引き出すこともできません。つまり、子供が自分の財産から親の介護費等を捻出する必要があります。親の預金を使いたい場合は法定後見制度を活用する必要がありますが、一度、後見人がつくと、成年被後見人の判断能力が回復しない限り、もしくは、亡くなるまで続きます。勝手にやめられないということです。しかも、専門職の方が後見人につくと報酬が発生します。毎月約2万円~6万円です(後見人は裁判所が決めます)。10年続けば約240万円~720万円です。かなりの負担になります。

認知症 家族の出金が容易になるかも

2020年10月20日(火)の日経新聞の朝刊に次のような記事がのっていました。全銀協は2021年春までに認知症または認知機能が低下していると判断した顧客への対応指針を作成するそうです。具体的には、「対象(認知症または認知機能が低下していると判断した方)の預金者本人に代わって家族が本人との関係を示す戸籍謄本を示し、医療や介護など使途が明確に確認できる場合は、銀行から直接振り込むなどして出金に応じやすくする。」と。これで、少しは子供の経済的な負担が軽減しそうです。私自身も以前、親の代わりに銀行に行った時に、親に判断能力がない場合は、「成年後見制度を利用してください」の一点張りでした。ようやくといった感じです。

まとめ

今後、平均寿命の伸びと並行して認知症患者が増加していくと言われています。認知症等で判断能力が低下している親(預金者本人)に代わって家族が、親の医療費や介護費用が使えるのは子供の経済的負担も軽減しそうです。

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