徳島や関西で海洋散骨を考えてるなら
納骨をする際、墓地の管理者へ連絡は必要なのでしょうか?
納骨する時は、墓地の管理者に埋葬許可証(火葬許可証)を提出しないといけない法律になっています。
(墓地埋葬法 第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。)
お墓がお寺にある墓地の場合、お寺が管理者と思いますので、ご住職へ事前に連絡をして、埋葬許可証の受け渡しなどの打合せを行っていただいた方がよいでしょう。
霊苑の場合は、霊苑の管理事務所へ連絡をした方がよいでしょう。
納骨を行う時には埋葬許可書(火葬許可証)が必要です。
市町村役場で死亡届を提出すると、埋葬許可書(火葬許可証)が発行され、これを火葬時に火葬場へ提出します。
火葬が済むと、火葬執行済の押印されたものが返却されます。
それを納骨時に使用するので、大切に保管をしておく必要があります。
また納骨は、親族が集まる場合もあるため、平日よりも土曜日や日曜日に行うことが多いです。
そして、住職に読経をしてもらいますので、お寺の行事などと重ならないよう、前もって連絡をし、日取りなど決めることをおすすめします。
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