前もって知っておこう。不動産の売買契約から引渡までの流れ。
こんにちは。増子です。
今日もなんだか暑い一日でした。
明日から消費税が10%に増税されます。
今回の増税は軽減税率の採用やポイント還元などがあって少し複雑です。
しばらくは混乱するのでしょうが、落ち着いて対応したいところです。
さて、今回は売買不動産の契約までの流れについてです。
不動産はその特性が故に、お金さえ払えば簡単に買えるという物では無く、いくつかの段取りを経て、初めて取得できるものになります。
様々な法律も関与してくるので、簡単なようで複雑なのです。
先ずは申込み。
購入したい不動産が見つかったら、売主に対して「購入の申し込み」を書面にて行います。
この申込書を売主に提出することで、物件を押さえる事(販売を止めてもらう)ができるのです。
口頭でも可能なこともあるようですが、後で言った言わないでトラブルになる事を避けるためにも、書面にて残すようにしましょう。
この「購入申込書」ですが、法的拘束力はありません。
しかし、かなりの重要書類になります。
「購入申込書」に記載するのは氏名や住所だけではなく、契約予定日や購入希望金額も記載します。
値引きの希望がある方は、この「購入申込書」で値引きの交渉を行うことになります。
売主は口頭での交渉も受けますが、値引きの金額が大きくなれば、書面での提示が必要になるケースが多いです。
「ここまで値引きしてくれれば買います。」という買主側の意思表示が必要になるのです。
契約予定日の目安は、申し込んだ日から1週間から2週間程度になるのが一般的です。
住宅ローン事前審査
住宅ローン借入の希望のある方は、申込み後、速やかに住宅ローンの仮審査を行います。
審査結果は早ければ翌日か翌々日にはでます。
不動産会社が代行して手続きを行うことが多いですが、最近ではインターネットでも事前審査は可能なので、自分たちで審査を申し込む方も増えてきました。
銀行の住宅ローン審査がとおらなかった場合は、購入申込みをキャンセルしていただく形になります。
キャンセル料等は原則発生いたしません。
売買契約締結
住宅ローンの事前審査にとおれば、次は売買契約です。
契約前に重要事項説明を受けます。
契約前といっても、契約と同日に行うことがほとんどです。
重要事項説明は「宅地建物取引士」の資格を持っている従業員しか行ってはいけません。
重要事項説明の内容は、法律に関すること、設備に関することや契約内容など多岐にわたります。
説明する側の上手い下手にもよりますが、理解に難しいところがある場合は、説明中でも結構ですので、必ず質問するようにして下さい。
重要事項説明が終了し、重要事項説明書に記名押印をしましたら、売買契約書の説明と記名押印になります。
契約時には一定の手付金と、契約書貼る収入印紙の費用が必要になります。
手付金の額は売主によっても異なりますが、最低30万円程はご用意いただく必要があるようです。
契約書に貼る印紙代は、物件価格によって異なります。
ちなみに、2,000万円の新築戸建てを購入する場合は10,000円(令和元年現在)が必要になります。
まとめ。
いかがでしたでしょうか。
上記に書いたことが一般的な流れですが、すべてがこの流れに沿って行われるわけではありません。
お客様及び売主の都合によって、流れは異なってきます。
お客様の都合として考えられるのが、住宅ローン審査に不安がある場合です。
年収が低く返済比率がギリギリな場合や、個人信用情報に不安がある場合などは、購入申込書を売主に提出する前に、住宅ローンの事前審査を受けた方が良いです。
お客様とのヒアリングで、住宅ローン審査に不安があるとわかっている場合は、「購入申込書」を提出しても物件を止められないケースがあります。
これはある意味仕方がないことです。
お客様にとっても、不安要素を取り除いてから物件を探した方が、集中できて良い物件が見つかるはずです。