マイベストプロ静岡
内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

2019年8月4日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

国税庁は、本年6月、会計検査院より、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等において、同住宅借入金等特別控除の適用に関し申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けたことに伴い、納税者から提出された所得税の確定申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの提出者のうち、最大で約14,500人について3つのケースで申告誤りの是正が必要であることが判明したことを公表しました(12月12日の新聞各社の朝刊でも報道されています。)。誤りのあった3つのケースは、以下のとおりとされていますが、所轄税務署では、改めて自身の申告内容を見直していただき、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしているということです(新聞報道では、対象者に文書を送り、申告の見直しを求めているようです。)。

【ケース1】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り

 新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分又はその前年分において、その家屋を取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合で、更に、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、誤ってその減算をしていなかった。

【ケース2】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用

新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた。

【ケース3】
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超である納税者は、その適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けていた。

消費者契約法の概要と改正点(1/2)

土地取得に際して支払った立木補償金の取扱い

この記事を書いたプロ

内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

内山瑛プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のビジネス
  4. 静岡の税務会計・財務
  5. 内山瑛
  6. コラム一覧
  7. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

© My Best Pro