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「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続きや適用要件まとめ(5/5)
2019年7月30日 公開 / 2020年4月29日更新
私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1069/h_717/
■ 教育資金一括贈与の特例の申請手順
まずは金融機関を選びましょう。契約できるのは受贈者1人につき1つの金融機関に限られますので、選ぶ際は以下のような点を考慮して決めると良いでしょう。
・受贈者が利用しやすい場所にある
・口座管理手数料や引き出し手数料などが少なくて済む
・贈与資金口座から直接支払先に振り込むことができる
・手続きに手間がかかりづらい仕組みになっている
次に、利用する金融機関を決めたら、贈与者の普通預金口座を開設します(すでに所有している場合は不要です)。そして教育資金を託す受贈者の専用口座を開設します。
この口座開設には、贈与する父母や祖父母だけでなく、贈与を受ける子や孫など全員が同席します。受贈者が未成年の場合は、法定代理人(原則として受贈者の親)の同席も必要になります。
申込時に必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本の原本
・贈与契約書の原本
・贈与者および受贈者の本人確認書類
・贈与者および受贈者の印鑑
・教育資金非課税申告書(金融機関が用意)
そして、「教育資金非課税申告書」に記載された金額について、贈与者が金融機関の口座に入金します。なお、贈与資金を専用口座に一括入金するのではなく、複数回に分けることが可能な金融機関もあります。
その後、金融機関から受贈者の住んでいる地域を管轄する税務署に「教育資金非課税申告書」が提出されます。この申告書を提出することで、この申告書が提出されると、申請完了となります。
■ 資金の引き出し方
受贈者が資金を引き出すには、「後払い方式」または「事前支払方式」のどちらかの方法を選択します。
・後払い方式
後払い方式は、後日引き出し方式ともいいます。
これは、支払いの事実を証明する書類(領収書)を贈与資金口座がある金融機関に提出し、引き換えにお金を受け取ることができるというものです。つまり、お金を先に支払い後日清算するので、実際の支払いは立て替えておく必要があります。
・事前支払い方式
事前支払い方式は、必要な分の現金を先に引き出し、後日領収書をまとめて提出するというものです。
この場合は、支払いを立て替える必要がなくなります。ただし、事前支払い方式の扱いのある金融機関は限られています。
■ 「支払いの事実を証明する書類」とは
「支払いの事実を証明する書類」とは、主に「領収書」のことです。
領収書がないような場合は、「支払年月日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び支払先の住所(所在地)」が記されている書類であれば、代わりとして認められます。
学校を通して教材を業者から購入するような場合には、学校からの領収書が必要になる場合もあります。通学定期券の場合は、領収書だけでなく通学定期券のコピーなど、添付書類が必要になる場合があります。
・領収書代わりに認められる書類の例
・インターネットバンキングの振込完了画面のコピー
・クレジットカード利用明細書
・引落口座の通帳コピー
・口座振替依頼書
・月謝袋(習い事の費用の場合)
なお、制度の一部改正により、支払い金額が1万円(消費税込)以下の場合、一定の要件に該当すれば、領収書の代わりの明細書の提出で済むことになりました。
文部科学省のホームページで、領収書に関連する注意事項などが公表されていますので、事前にチェックしておくと良いでしょう。
「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続
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