子が大学入学時に受けた奨学金を親が一括返済した場合における課税関係
私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1069/h_717/
■ 特例を利用するメリット
教育資金一括贈与の特例には、最大1500万円の控除が受けられるという以外にも、次のようなメリットがあります。
・目的外の使用を制限できる
贈与された資金の使用目的は「教育資金に利用すること」と決められています。そのため、教育資金以外での利用を制限できる点がメリットといえます。たとえば暦年贈与で、教育資金のために贈与した場合でも、経済的に困窮するような場合は教育以外でお金を使ってしまう可能性があります。しかし、この制度の場合は金融機関のチェックが入るため、目的外の利用はできません。よって、別の用途でつい使ってしまうという事態を防止することができるのです。
・一括で贈与したいときに有効
暦年贈与では、毎年基礎控除額の110万円までは贈与税が非課税となります。一般的に教育資金は入学時に多くの資金が必要となるため、110万円の贈与では足りないという事態が起こり得ます。もちろん、何年かに分けて暦年贈与する方法もありますが、教育資金一括贈与の特例を利用すれば、そうした手間もなく一括で1500万円までの資金を非課税で贈与できます。
なお、この制度は暦年贈与と併用することも可能です。そのため暦年贈与と併用すると、受贈者1人あたり最大1610万円まで非課税で一括贈与を受けることができます。
・相続税の課税財産に加算されない
暦年贈与の場合は、贈与をして3年以前に亡くなったときは、その3年間に行った贈与については、相続税の課税財産に加算されてしまいます。つまり、せっかく相続税対策のために生前贈与をして遺産総額を減らしたとしても、まったくの無駄になってしまうということです。
この制度の最大のメリットは、贈与者が亡くなった時点で贈与されたお金が残っていても、相続税の課税財産に加算されないという点です。
なお、同じ贈与税の非課税制度である「結婚・子育て資金贈与の非課税措置」の場合は、贈与者が途中で亡くなった場合、その時点の残高が相続税の課税財産に加算されるという違いがあります。
「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続
円滑な相続のために知っておきたい手続き(1/2)