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自動車税ってどう決まる?仕組みや納付時期、還付金の受け取り方まで(1/2)

内山瑛

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テーマ:税金

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_1076/h_557/

自動車を購入すると購入費用だけでなく、ガソリン代や維持費、駐車場代など、実に多くのお金がかかります。
その他にも、車を持っているだけで支払わなくてはならない『自動車税』や『自動車重量税』などの税金がありますが、どのような仕組みで税額が決まるのでしょうか?また、軽自動車と乗用車ではどう違うのでしょうか?
今回は、自動車税の仕組みと納付時期から、廃車にしたあとの還付金の受け取り方までをご説明いたします。

■自動車取得税
自動車(三輪以上の軽自動車、小型自動車及び普通自動車(特殊自動車は除く。))を取得したら自動車取得税がかかります。自動車取得税は新車購入時だけでなく、贈与された場合や知人から安く譲り受けた場合も発生するので注意が必要です。
税額は新車の場合、以下の計算式で算出することができます。

課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 3%(営業用や軽自動車は2%) = 自動車取得税額
平成31年9月30日までに取得した場合で、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。また、中古車の場合は、取得価格を算出するのに残価率が採用されます。
詳細は、主税局のホームページなどで確認することができます。

お住いの自治体によっても異なりますので、気になる方は予め確認しておくと良いでしょう。

■自動車税(軽自動車税)
 毎年発生する税金には、自動車税または軽自動車税があります。自動車税と軽自動車税は、毎年4月1日午前0時時点の自動車(三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。))の車検証上の所有者に都道府県が課税するものです。
税率は、車種、用途、排気量によって異なります。
詳細は、主税局のホームページなどで確認することができます。

■自動車重量税
自動車重量税は、自動車の購入時や車検時に発生します。自動車の重さによってかかる税金が異なりますが、軽自動車の場合は固定の税額となります。
詳細は国土交通省のホームページなどで確認することができます。

■ガソリン税
 ガソリン税とは、揮発油税及び地方揮発油税を合わせたものの総称です。道路の建設や整備のために、現在では53.8円/Lが課税されています。なお、ガソリンには、ガソリン税以外にも『石油税』、『消費税』が上乗せされています。

■軽油引取税
 軽油引取税とは、バスやトラックなどのディーゼル車に必要となる軽油にかかる税金のことで、現在では32.1円/Lが課税されています。軽油には、ガソリン税と同様に、『石油税』、『消費税』が上乗せされています。

■消費税(地方消費税)
 燃料だけでなく、自動車本体を購入するときも当然消費税がかかってきます。自動車は高額製品になるので、8%かかってくるとかなりの金額になってきます。

■固定資産税
 さらに、大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)固定資産税(償却資産)については、大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)の場合は、固定資産税が課税されることになっています。

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