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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

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コラム

自動車税ってどう決まる?仕組みや納付時期、還付金の受取まで(2/2)

2019年3月5日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

名義を変えたり住所が変わったら届出が必要
自動車を売ったり、誰かに譲ったりするときは名義変更の手続きが必要になります。また、引越しをして、住所が変わった際にも申請を行う必要があります。
 
■ 名義変更
名義変更を行う場合は、自動車検査登録事務所や都道府県にある運輸支局へ行き、変更の手続きを行います。その後、自動車税事務所に申告します。
この手続きを完了して、名義が変更されます。終わらない場合は、名義が前の所有者のままになり、税金も前の所有者にかかりますのでくれぐれも注意しましょう。

■ 住所変更
住所変更は自動車検査証の登録内容を変更する必要があります。変更にあたっては、申請書のほかに手数料納付書、住民票など住所変更を行ったことを証明する書類、自動車検査証を用意します。
また、所有者と使用者が同一の場合は、印鑑や自動車保管場所証明書が必要になります。詳しくは、国土交通省のホームページで確認することができます。
 
 毎年発生する『自動車税』はいつ払えば良いの?
  上述した税金の中で、毎年定期的にかかってくるものが自動車税です。納付期限は5月末まで(自治体による)で、その年の4月から翌年の3月末までの1年分の税金を前払いします。一般的に納付書は、毎年5月上旬に送付されます。基本的には、ゴールデンウィーク明けに届くことが多いようです。
  支払い手段については、金融機関の窓口以外にコンビニやクレジットカード、Pay-easyなどでの決算も可能です。ただし、自動車税は、納付が遅れるとコンビニやクレジットカードによる支払いができなくなったり、延滞金がかかることもあります。さらに、車検が必要な場合はこの自動車税を納付した証明書類が必要になるため注意が必要です。

 廃車にしたときは税金が還付されます。
自動車を廃車にすることが決まった場合、納めた自動車税及び自動車重量税の還付を受けることができます。
 
■ 自動車税及び自動車重量税の還付手続き
   先ほども説明したように、自動車税はその年度(その年の4月から翌年の3月末まで)にかかる税金を5月に前払いします。そのため、年度の途中で廃車(「一時抹消登録」または「永久抹消登録」)する場合は、それ以降の分の自動車税が自動で還付されます。
   自動車重量税の場合は、永久抹消登録申請書または解体届出書と同時に還付の手続きを行う必要があります。還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって手続きが完了します。
 
 軽自動車は還付制度はありません。
軽自動車を所有している人も多いかと思いますが、実は軽自動車には還付制度そのものがありません。ただし、自動車重量税については、車検の有効期限が残っていれば還付されるので、覚えておきましょう。

 地方税の滞納があると還付金が発生しません。
地方税を滞納している方は、還付金が発生してもそちらの支払いに充てられるため、手元に戻ってくることはありません。地方税の滞納忘れがないか確認するようにしましょう。

名義変更では還付金は発生しません。
名義変更を行う場合は、廃車扱いにならないため、年度内に自動車を手放しても還付金が発生しませんので注意しましょう。

自賠責保険の還付(返金)手続きも忘れずに。
廃車にするときに帰ってくるお金は税金だけではありません。自動車に付帯している自賠責保険や任意保険も還付されます。
申請の際には、廃車手続きを行った証明書が必要になります。一時抹消登録であれば『一時抹消登録証明書』、永久抹消登録であれば『登録事項等証明書』を用意しましょう。そのほかの書類については保険会社ごとに異なるので個別に確認することをおすすめします。

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