Mybestpro Members

内山瑛プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

永代供養料を支払った場合の葬式費用該当性について

内山瑛

内山瑛

テーマ:税金

【質問】
相続人乙は、被相続人甲の意向もあったことから、甲の葬儀においてお寺に対するお布施のほか、永代供養料として300万円を支払いました。
この永代供養料についても、乙が取得した財産の価額から葬式費用として控除することができますか。

■ 回答
永代供養料は葬式費用には該当しませんので、控除することはできないと考えられます。

■解説
 永代供養料は、一般的に被相続人の毎年の忌日やお彼岸などにおいて故人を供養してもらうため、お寺に納めておく金員であり、死者を葬る儀式に支出する葬式費用とは、その性格を異にする費用であると考えられます。
 初七日、四十九日、一周忌、三回忌などの法会(法事)に要する費用については、相続税法基本通達13-5(葬式費用でないもの)の(3)において葬式費用としては取り扱わない旨定められており、このことからしても、永代供養料は葬式費用には該当しませんので、葬式費用として控除することはできないと考えられます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

内山瑛
専門家

内山瑛(公認会計士)

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

相談いただくことで、自信をもって事業に臨めるようになるとともに、売上や利益の具体的な目標まで立てられるようになります。初回1時間までは相談料無料です。

内山瑛プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼