自動車の売買契約書と印紙税の関係
国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について、その具体的な計算方法等を取りまとめた情報(FAQ)を平成29年12月1日付「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下「本件情報」といいます。)で公表しましたので、その概要を紹介します。
なお、本件情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含みます。)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額よる一般的な取引を前提としている旨注記されていますので、ご留意願います。
【事例の概要】
各事例における回答の概要は次のとおりです。
なお、これらの具体的な計算式については、本件情報でご確認ください。
1.仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
2.仮想通貨での商品購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
3.仮想通貨との交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
4.仮想通貨の取得価額
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。
5.仮想通貨の分裂(分岐)
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられますので、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。
6.仮想通貨に関する所得の所得区分
ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
7.損失の取扱い
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に生じた損失は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
8.仮想通貨の証拠金取引
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税とされます。
租税特別措置法上、先物取引に係る雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。
9.仮想通貨のマイニング等
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。