義援金に関する税務あれこれ
私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。
https://www.zeiri4.com/c_3/n_356/
一見、仕事に関係なさそうな支出についても、節税のために領収書をもらうーー。このような話を見聞きしたことはありませんか。
インターネット上のQ&Aサイトには、自営業の彼氏が必ずデートで領収書を切るという女性からの疑問が寄せられていました。彼女はサラリーマン家庭に育ったといい、プライベートでの支払いに領収書を切る感覚はセコく感じるし、脱税ではないかと疑っています。
デートの度に領収書をもらい、申告することは脱税にあたるのでしょうか。もしも、彼女が仕事に関係している人物だった場合は、経費にできる可能性があるのでしょうか。内山瑛税理士に聞きました。
●デート代を経費で落とせるのは、相当限定されたケース
「デートで領収書をもらう行為が『セコい』のか、『賢い』のか、いろいろな価値観があるとは思います。税法的には、そのデートが事業のため、収益獲得につながる側面があるのであれば、経費にできますよ、というのが教科書的な回答になります。
ですが、納税者として理由づけをし、税理士に聞かれて『ちゃんと理由があるから経費で計上して』といった場合でも、いざ税務調査で詰め寄られたときに回答に窮する場合が、私の税務調査立会経験上、非常に多いと感じます。
いわゆる『風が吹けば桶屋が儲かる』的な理屈づけではなく、ある程度、明確な理由づけが必要です。デート代を経費で落とすことができるのは、相当限定されたケースではないかと思われます」
ただ、通常の接待交際費でも、事業のためか私的なもののためか、区分が曖昧ではないですか。
また、アルバイトを含め従業員を雇用している場合などで、雇用主が私的な経費を計上していると知ったら、どうなるでしょうか。『社長の遊ぶ金のために働かされているのか』とモチベーションの低下を招いたり、『社長も悪さをしている』と、不正の温床になったりしかねません。長期的に事業の発展・維持を見込むのであれば、私的な経費を含めるのは差し控えたほうがよいでしょう」