シングルマザー[ファザー]と寡婦[寡夫]控除(2/2)
A社は以前から所有していた土地について、他者が所有する隣接地との境界をはっきりさせるため、土地の測量を行いました。 購入したときも、土地の測量を行いましたが、そのお金は、土地の取得価額に含みました。
今回の場合の測量費は、土地の取得価額に算入する必要があるのでしょうか。
土地等の測量費が固定資産の取得価額に含まれるか否かは、以下のとおり、その測量を行う目的が何かにより、異なることになるものと考えられます。
例えば、土地の測量が、建物の建設のための必要性から行われるものである場合には、 その資産の建設等のために要した経費の額は、その資産の取得価額に算入されます。
しかし、例えば、建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額は、固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができることとされています。これに対して、建設計画が変更されることなく、建物が予定どおり建築された場合には、上記の測量費等は建物の取得価額に算入すべきことになるものと解されます。
また、土地の改良や造成のために測量を行うということであれば、その測量費の額は、その後の造成費用等を含めて土地の取得価額に加算することになるものと考えられます。
さらに、土地を売却するために地積等を再確認する必要性から測量を行うというのであれば、その測量費の額は土地の譲渡経費を構成することになると思われます。
土地の測量が、上記のように建物の建設又は土地の造成や譲渡等の具体的な目的のために行われるものではなく、単に、以前から所有していた土地について、隣接地との境界をはっきりさせるために行うにすぎない場合には、その測量費の額は、資産の維持・管理のための費用として、支出時の経費に算入して差し支えないものと考えられます。