不動産売却相談により中古住宅販売(島田市)
「相続登記(名義変更)も無事に終わった。これでいつでも実家を売れる!」
そう一安心されている方は多いかもしれません。しかし、不動産の実務現場では「名義が自分になっていること」と「市場で売れること」は、実はまったく別の問題です。
名義変更はあくまで「スタート地点」。買い手が安心して購入し、すぐに活用できる状態に整えていなければ、せっかくの土地も買い叩かれたり、いつまでも売れ残ったりしてしまいます。
今回は、相続した土地を最短ルートで、かつ納得のいく価格で売却するために欠かせない「3つのステップ」を解説します。
ステップ1:境界を「物理的・法的」に確定させる
まず最も重要なのが、隣地との境界確定です。
「昔からブロック塀があるから大丈夫」という思い込みは禁物です。最新の測量図がない土地は、買い手にとって「将来隣人と揉めるリスク」がある物件と見なされます。
特に相続した古い土地の場合、境界杭がなくなっていたり、図面が明治時代の精度の低いものだったりすることが珍しくありません。測量を行い、隣人と「境界確認書」を交わして初めて、その土地は「トラブルのない安全な商品」として市場に出せるようになります。
ステップ2:建物内の「残置物」をゼロにする
実家を相続した場合、中には数十年の生活が詰まった家具や家電、衣類などが大量に残されています。
「多少荷物があっても、安くすれば誰か買うだろう」と考えるのは危険です。買い手(特に一般の方)は、荷物で溢れた部屋を見ると「管理が行き届いていない家」「片付けの手間がかかる面倒な物件」というネガティブな印象を抱きます。
家の中を空っぽにし、掃除をして「すぐにでも住める(または解体できる)状態」を見せることで、内見時の印象は劇的に良くなり、成約率も高まります。
ステップ3:法律上の「接道義務」と「用途」を再確認する
最後に、その土地が「今も法律通りに家が建てられる状態か」の確認です。
昔は家が建っていたとしても、今の法律(建築基準法)に照らし合わせると「接している道路の幅が足りない」「セットバックが必要」など、再建築に制限がかかるケースがあります。
「家が建てられない土地」と知らずに売り出すと、後に大きなトラブルに発展します。
事前にプロの目で、現在の法規制に基づいた「本当の活用価値」を査定しておくことが、スムーズな取引の鍵となります。
まとめ:資産価値を最大化する「準備」を
相続した土地を売却するのは、一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
だからこそ、「名義を変えて終わり」ではなく、買い手に選ばれるための「商品化」という視点が欠かせません。
私たち成岡工業は、単に買い手を探すだけでなく、この「3つのステップ」をトータルでサポートいたします。
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最新の法規制に基づいた適正な価値判断
「うちの土地、今のままで売れるのかな?」と少しでも不安を感じたら、まずは成岡工業へご相談ください。大切な資産を、最高の状態で次の世代へ繋ぐためのお手伝いをさせていただきます。
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